介護保険について、「健康保険加入者は40歳から保険料を納める」、「65歳から利用できる」というくらいは知っているけれど、
それ以上のことはわからないという人も多いのではないでしょうか。介護保険の仕組みや利用方法が複雑で、なかなか内容が理解されにくいのが現状です。
しかし、家族や自分の人生を支えることになる大切な制度なので、もしもの時に備えてしっかりと理解しておくこが大切です。
ここでは、介護保険とはなにか、介護保険料の計算方法、介護保険の対象となる方など、介護保険についてわかりやすく解説していきます。
<介護保険制度とは?>
介護保険は、介護を必要とする人を社会全体で支えるためにつくられた制度です。 介護を必要とする人の、少ない負担でサポートを受けられるよう、
全国の市区町村が保険者(保険事業の運営主体)、そして地域に住む40歳以上の住民が被保険者となり、被保険者が納める介護保険料と税金で運営されています。
利用する際は、本人に介護がどの程度必要かの判定を受け、各市区町村の担当課や地域包括支援センター要介護認定の申請を行う必要があります。
厚生労働省の定義では、介護保険制度は「高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組み」とされています。
高齢者介護・自立支援システム研究会の報告を基に創設され、2000年に現在の介護保険法が施行されました。以降は3年ごとに改正が行われています。
<介護保険の意義>
急激な高齢化や核家族化などによって、高齢者の介護は深刻な社会問題となっています。
介護保険制度は、これまで家族が行っていた介護を、地域や社会全体でも担うことを目的として施行されました。
介護が必要な人が尊厳を保ちながら、能力に応じて自立した日常生活をおくるには、家族だけでなく周囲の支援が欠かせません。
介護保険サービスを活用することで、本人や家族にかかる身体的・経済的な負担を軽減し、地域や社会全体で介護必要な人を支えていくことを目的に2000年に介護保険制度がつくられました。
<介護保険の考え方>
介護保険制度は基本的な3つの考え方のうえに成り立っています。
1.自立支援 身の回りのサポートだけではなく、高齢者の自立支援を理念としている
2.利用者本位(利用者主体) サポートをする側(援助者)基準の支援ではなく、利用者の選択により、総合的に利用できる
3.社会保険方式 給付と負担の関係が明確な「社会保険方式」 介護保険は加入が義務づけられています。
介護保険は、社会全体で介護が必要な方を支えるという理念のもと定められた制度です。そのため、40歳に達すると、介護保険へ自動的に加入となり、保険料を支払うことになります。
<社会保険との関係は?>
介護保険は、社会保険のうちの1種です。社会保険には介護保険のほか、「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」があります。
社会保険は、私たち国民の生活を保障することが目的で、万が一の事故などに備える公的保険であり、強制的性格を持っています。
そして、相互扶助の理念に基づいているため、国民が保険料を支払い、必要になると受給手続きをして、自治体などから一定の給付を受けられます。保険料の一部は国や自治体が負担しています。
<40歳から加入が義務づけられる>
介護保険制度に加入する人を「被保険者」といいます。被保険者となるのは各市区町村に住む40歳以上の住民です。
加入は任意でなく義務であり、自分の意思で脱退することはできません。 被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
「第1号被保険者とは、市区町村の区域内に住所がある65歳以上の人。第2号被保険者は40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人」です。
<介護保険の原則> 介護保険に加入するのは、第1号被保険者と第2号被保険者に当たる人ですが、無条件でサービスの対象になるのではありません。
介護保険を利用するには条件があり、条件に該当する人だけが利用ができます。
1.第1号被保険者 65歳以上の人を対象とし、介護が必要であると認定されれば、介護保険を利用できます。
2.第2号被保険者 45歳以上、65歳未満の人のうち、特定疾病(初老期の認知症や脳血管疾患など、加齢が原因とされる病気)により、介護が必要と判断されれば介護保険を利用できます。
特定疾病には以下の16種類があります。
<生活保護受給者はどうなる?>
65歳以上の人は、生活保護を受けていても、要介護と認定されれば、介護保険サービスを受けることが可能です。
その場合、保険料は生活保護費の中の「生活扶助」で、利用料は「介護扶助」で賄われます。
一方、生活保護を受けている40~64歳の人は、原則、自己負担なしで、介護保険サービスを利用できます。
毎月の介護保険料も生活保護費の「介護扶助」から支払われ、免除されます。
<民間の介護保険とは?>
公的介護保険(介護保険制度)は2000年に施行されましたが、度重なる改正によって加入者(被保険者)の負担や、サービス利用者の経済的負担が増えてきました。
そんな中、民間の保険会社が提供する介護保険が各社から登場しました。公的介護保険と民間介護保険では、加入や保障内容に違いがあります。
<公的介護保険と民間の介護保険の違い>
民間の介護保険は、加入して掛け金を払い続ければ、一定の要介護状態になったときに、保険金が受け取れます。
任意で加入でき、加入する会社等も自由に選べます。 公的介護保険との違いは、公的介護保険が現物支給(介護が必要になったらサービスが支給される)なのに対して、民間の介護保険は現金が給付されるという点です。
<公的介護保険> <民間介護保険>
<加入> 40歳以上は自動的に加入 任意
<給付対象> 第1号被保険者…要介護度に応じて 被保険者
第2号被保険者…特定疾病の人のみ 要件は各保険会社により異なる
<保険料> 第1号被保険者…市区町村ごとに徴収 年齢やプランに応じて
第2号被保険者…公的医療保険の保険料 各保険会社に支払う
とあわせて徴収
<給付方法> 介護サービスの現物給付 現金給付
<介護サービスの対象者は?>
介護保険加入者が全てサービスの対象になるわけではありません。
要介護認定を受けた結果、自立と認定されたらサービスを受けられません。要支援1、2及び、要介護1~5の人たちが対象となります。
<介護保険制度で認定される要支援・要介護度の基準は?>
介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請を行い、認定審査を受け、要支援・要介護の判定を受けないと使うことができません。
申請できる人は、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)です。
ただし、第2号被保険者は、前述の加齢が原因の「16種類の特定疾患」に該当する場合にだけ利用が可能となりますので注意が必要です。
例えば、50歳のときに交通事故で脊髄損傷となり介護が必要になったとしても、介護保険は利用できません。
介護保険の申請をすると認定調査が行われ、一次判定、二次判定を経て「自立」「要支援」「要介護」の結果が出されます。
要支援・要介護判定者には、ケアマネージャーにケアプランを作成してもらい、契約をして介護サービスを受けられるようになります。
<要介護状態の定義>
「要介護」に相当するのは、次の条件を満たす人です。
1.身体上・精神上の障害によって日常生活(入浴、排泄、食事など)の動作が困難
2.常時(原則6カ月)介護を要する状態と見込まれる
3.介護の必要度に応じて、厚生労働省が定める要介護状態区分がわかれる(要介護1~5)
上記のように、日常生活をおくるのが、一人では困難と判断されるような場合は、要介護とみなされます。
<要支援状態の定義>
「要支援」の人は、要介護の人に比べると一人でできることが多く、日常生活の一部に介助が必要な状態です。
1.身体上・精神上の障害によって日常生活(入浴、排泄、食事など)の動作が困難
2.将来的に常時(原則6カ月)介護を要する状態になる恐れがあり、軽減・悪化防止のために支援が必要
3.支援の必要度に応じて、厚生労働省が定める要介護状態区分がわかれる(要支援1~2)
「最近もの忘れが多くなった…」「できていたことができなくなった…」「トイレが心配で外出頻度が減った…」というような症状が見受けられる場合、
まずは医師や専門家に相談することをおすすめします。場合によっては要介護認定を申請し、早い段階で認定が取れれば、状況に応じた介護保険サービスを受けることができます。
また、早期に医師や専門家に相談することで、認知症などを早期発見できる可能性もありますので、悩まず、専門家を頼ることが最も重要です。
東淀川区で介護サービスを受けるために何から始めたらいいかわからない人は、「のぞみ介護相談所」または、最寄りの地域包括支援センターや役所の介護保険の担当窓口に相談しましょう。
介護施設の利用を考えている人の相談にも乗ってもらえます。居宅サービス(ケアマネージャー)の利用を希望する場合には、認定の申請代行をお願いできたり、
アドバイスも受けられます。そして、ケアマネジャーがケアプランを立案してくれますので、本人や家族の同意を得られれば契約し、介護保険サービスを使うことができます。